3年ごとに規程の単位を取得して認定の更新を受けてください。「認定の更新」の詳細については「小児薬物療法認定薬剤師制度実施要領」に記載しております。実施要領のページをご参照下さい。
【注意】
①「小児薬物療法」に関係する研修として単位交付の対象となるのは、「出生後の児・子供本人に対する薬物療法等に関係する研修や薬剤師業務等」です。妊産婦(周産期を含む)・授乳婦に関係する研修等や成人も含む広範囲の年齢層を包含する内容の研修等は対象外です。
②単位付与が認められた場合の単位取得日は、必須業務実績報告は介入終了年月日、それ以外は受講単位請求した日(PECSで申請した日)です。研修等に参加した日などにはなりませんので、くれぐれもご注意下さい。また、当財団研修認定薬剤師制度集合研修実施機関として認められたプロバイダーが行うインターネット研修の場合は、実際の受講日に関わらずプロバイダーによって規定される日となります。
参加により単位付与が認められた場合、単位はPECSで自動管理されます。なお、学術集会への参加申し込み方法等についてはその年の学術集会事務局にお問い合わせ下さい。
以下手順によって「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)より提出して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。従来の様式は使用せずに必ず提出時にPECSからダウンロードして下さい。
以下の「作成の手引き」および記載例をご参照ください(手引きは印刷できますが、記載例は印刷できません)。
【注意】
1.評価対象とするのは原則15歳未満の患児の症例です。また、妊婦・授乳婦への介入症例は則認められません。詳細は上に掲載している「作成の手引き」を参照して下さい。
2.表題等を除いて本文のみで1000文字以上、かつ2枚以内に収めて下さい。
3.必須業務実績報告は外部の評価者による評価を行います。そのため評価結果をお知らせするまで相当月数を要し、各年認定期限までに評価をお返しできない場合があります(評価結果は受講単位の交付可否に関わらずお知らせ致します)。また評価によっては単位交付が認められない場合もありますので、計画的に提出して下さい。単位交付が認められた場合、介入終了年月日時点での単位として計算されます。即ち、実施要領に定める「各年3単位以上」は報告書提出日ではなく、介入終了年月日でみます。
4.認定各年に介入終了年月日のある症例は、当該各年の認定期限の2ヵ月後までに提出して下さい。それ以降に提出されても評価の対象とは致しません。また、各年提出できる報告数は5例を上限とします。よって、3年目の認定期限に3年分をまとめて提出するなどの提出方法は認められません。詳細はQ&A(Ⅶの項)や実施要領を確認して下さい。
5.受講単位の交付が認められなかった報告のうち修正の上再提出が認められた報告については再提出しても構いません。但し、当財団からの通知から1ヶ月以内に提出して下さい。表題は評価者から特段のコメントがない限りは変えないで下さい。
6.初回更新以降は必須ではありませんが、業務実績報告で単位取得を希望する場合、報告できる例数の上限は6例です。詳細はQ&A(Ⅶの項)や実施要領を確認して下さい。
<参考>
【ポイント】
上記注意3に記載している通り、単位付与が認められた場合、介入終了年月日時点での単位となります。よって、例えば認定1年目の症例とは、介入終了年月日が認定1年目にある症例を意味し、それの提出期限が認定1年目の期限の2ヵ月後です(認定2年目・認定3年目も同じ理解です)。必須業務実績報告での単位取得は各年最低3単位が規定されているため、各年の症例を最低3報は提出しなければならないのは自明ですが、このうち1報でも評価対象外、あるいは単位交付不可(修正の上再提出も認められない)の評価結果となり、かつ、その評価結果通知が提出期限よりも後の場合、新たな別の報告の提出もできなくなり、認定更新ができなくなります。実施要領では各年の症例は5報まで提出できることとなっているため、報告できそうな症例がある場合は3報より多く提出されておくことをお勧めします(修正の上、再提出が認められた場合については上記注意5を参照して下さい)。
研修センター研修認定薬剤師制度に基づく集合研修等のうち、研修実施機関から付与される単位が小児薬物療法認定薬剤師の更新のための単位に充てることが可能である研修会に参加して単位付与された場合、更新のための単位に算入できます(具体的には以下サイトの一覧で「適用(小児認定)」に「○」が記入されている研修会)。単位算入等はPECSで自動管理されますので、そのための当方への特段の手続きは必要ありません。
当財団の研修認定薬剤師制度に基づく実施機関として登録されたプロバイダーが提供するe-ラーニングのうち、小児薬物療法に関する内容(具体的には本ページ冒頭の注意を参照)の講義を受講し、単位付与が認められた場合は更新のための単位に算入できます。算入可否の判断および単位はPECSで自動管理されますので、特段の手続きは必要ありません。なお、単位取得日はプロバイダーによって規定される日となり、実際の受講日にはならないことにご注意下さい。
【注意】
①申請(受講単位請求)は全て「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)から行っていただきます。紙媒体やメール等、PECS以外での申請はお受け致しません。
②申請は有料です。一旦申請された後は理由を問わず申請料の返金には応じられませんので、以下をよくご確認の上、申請して下さい。
③単位付与が認められた場合の単位取得日はPECSから申請した日です。参加日や受講日ではありません。
①当財団研修認定薬剤師制度に基づく研修実施機関から単位が付与される学術集会等は除きます。
②主催者が日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会であり、かつ学術集会のみです。それ以外の研修等は後述「ク」に準じます。
③参加したセッション等のうちから3つのセッション等に関するレポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。
申請期限:開催日(オンデマンドの場合視聴日)が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:2単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(開催日や視聴日ではありません)
④一度受講単位請求して単位付与が認められた学術集会について、異なるセッションのレポートを提出することによる改めての受講単位請求をすることはできません。1学術集会1申請です。
【ポイント】
開催日(オンデマンドの場合視聴日)が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、開催日が2022年10月1日の学術集会等に参加した場合、開催日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
①日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会、学会名鑑に掲載されている学会は以下サイトからご確認下さい。筆頭者以外(共同執筆者等)の場合は後述「ク」に準じます。
②手順は以下を参照して下さい。
申請期限:論文が掲載された学会誌の発行日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(論文受理日や掲載誌発行日ではありません)
【ポイント】
論文が掲載された学会誌の発行日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、論文が掲載された学会誌の発行日が2022年10月1日の場合、発行日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
①日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会、学会名鑑に掲載されている学会は以下サイトからご確認下さい。筆頭者以外(共同発表者等)の場合は後述「ク」に準じます。
②手順は以下を参照して下さい。
申請期限:発表等行った日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(発表日ではありません)
【ポイント】
発表等行った日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、発表等行った日が2022年10月1日の場合、発表等行った日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
レポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。
申請期限:講義・講演等行った日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(講義・講演等行った日ではありません)
【ポイント】
講義・講演等行った日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、講義等行った日が2022年10月1日の場合、講義等行った日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
手順は以下を参照して下さい。
申請期限:当該書籍の発行日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(書籍発行日ではありません)
【ポイント】
当該書籍の発行日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、書籍発行日が2022年10月1日の場合、発行日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
手順は以下を参照して下さい。
申請期限:医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日ではありません)
【ポイント】
医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、受領日が2022年10月1日の場合、受領日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
レポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。
申請期限:支援業務末日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(支援業務末日ではありません)
【ポイント】
支援業務末日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、支援業務末日が2022年10月1日の場合、支援業務末日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
①研修会の場合、当財団研修認定薬剤師制度に基づく研修実施機関から単位が付与される研修会等は除きます。
②ある学術集会等の中で小児薬物療法関連の内容のセッションが開催されたとしても、その部分の受講単位はできません(以下「ポイント」参照)
③論文等の共同執筆や共同発表の場合は地区小児科学会を含む日本小児科学会もしくはその分科会の学会誌や学術集会、または日本学術会議に登録されている学会で学会名鑑に掲載されている学会の学会誌や学術集会に限ります。
④レポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。
申請期限:研修会等への参加の場合は開催日、自己研修の場合は学習をした日、共同執筆の場合は論文が掲載された学会誌等の発行日、共同発表の場合は発表日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(開催日等ではありません)
【ポイント】
1.上記②について旧来は例外的に認めておりましたが、2022年4月1日以降開催の学術集会等では認めないこととなりましたのでご注意下さい。
2.研修会等への参加の場合は開催日、自己研修の場合は学習をした日、共同執筆の場合は論文が掲載された学会誌等の発行日、共同発表の場合は発表日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、開催日等が2022年10月1日の研修会等に参加した場合、開催日等は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
当面は実地研修が更新条件となっている2019年度認定試験合格による認定者、および2020年度認定試験合格による認定者向けの実地研修のみとし、それ以外の実地研修は開催致しません。
・日本小児臨床薬理学会:開催日(参加日)もしくは主催者による単位付与日
・必須業務実績報告:介入終了年月日
・研修認定薬剤師制度に基づく集合研修:開催日(参加日)
・当財団に登録されたプロバイダーによるe-ラーニング:プロバイダーにより規定された日
・その他の研修等:PECSでの申請日