戻る

薬剤師研修支援システム

賛助会員募集について

 温かいご支援の一つひとつが薬剤師の未来の力となります。

 

 公益財団法人日本薬剤師研修センターへの賛助会費(寄付金)は、税額控除の対象です。

下記のとおり「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることができます。

賛助会員ご加入のお願い

 日本薬剤師研修センターは、優れた薬学的ケアを実行できる薬剤師を求める社会要請に応えるために、薬剤師の生涯学習を支援し、推進することによって国民の健康確保に寄与することを目的として、平成元年に設立された財団です。
あらゆる職域において、薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることができるよう研修認定薬剤師の認定、各種研修会開催事業を行っています。
当センターの目的・趣旨にご賛同いただける個人・企業等に賛助会員としてご協力・ご支援をお願いしております。是非、ご加入賜りますようお願い申しあげます。
 賛助会員(個人、特別)には、当センターが毎月発行する「研修センターニュース」をお送りします。

会費

賛助会員(個人)

1口 年額 10,000円

特別賛助会員(企業等)

1口 年額100,000円

 

※なお、会費につきましては申込書受領後、請求書と振込用紙をお送り致しますのでご使用ください。

個人賛助会員の特典

当センターが毎月発行する「研修センターニュース」の送付のほか、
1.当センターが企画または実施する研修会、講習会への参加費の割引
2.当センターが編集・出版する各種書籍等の割引

賛助会員申込方法

2つの方法があります。

インターネットから

個人賛助会員は入会フォーム、特別賛助会員はメールにて、申込みを受け付けております。
必要事項を入力の上、送信してください。


(迷惑メール防止対策として、画像で表示しています。)

FAXで

申込み用紙に必要事項を記入し、FAXまたは郵送にて当センターまでお送り下さい。

 

<宛先>
〒105-0003 東京都港区西新橋2-3-1 マークライト虎ノ門6階
公益財団法人 日本薬剤師研修センター 賛助会員担当

住所等変更の場合には

住所等変更がございましたら、賛助会員住所等変更届にご記入の上お送りくださいますようお願い申し上げます。

税額控除・所得控除について

個人の場合

所得税

その年の特定寄付金合計金額のうち2千円を超える金額につき適用されます。

  • 「所得控除」適用の場合

寄付金額-2千円=所得控除(※1)

  • 「税額控除」適用の場合

(寄付金額-2千円)(※1)×40%=税額控除額(※2)

 

(※1)総所得金額等の40%相当額が限度
(※2)所得税額の25%相当額が限度

 

 どちらの場合にも所轄税務署へ確定申告を行ってください(勤務先などで実施される年末調整等では控除できません)。申告の際には当財団が発行した領収書税額控除証明書(税額控除の場合のみ)を添付してください。

個人住民税

 都道府県・市区町村が各々の条例で指定した団体への寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)

※控除が受けられるのは、条例を制定している自治体に限ります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
 なお、都道府県と 市区町村ではそれぞれの条例が異なりますので、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。

 

寄付金額から、2千円を差し引いた額の

  • 都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
  • 市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

 

■ 寄付金控除の受け方
 所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。
申告の際には当財団が発行した領収書税額控除証明書 を添付してください。

 

法人の場合

 当財団に対する特別賛助会費は、一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。

事例

資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額
=[(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)]×0.5=250,000
(B)別枠の損金算入限度額
=[(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×5.0/100)]×0.5=375,000
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

 

申告の際には、対象となる金額を記載し、確定申告書に当センターの発行する領収書、税額控除証明書を添付してください。

税額控除証明書