ここでは更新認定手続きのほか、認定期間中に発生すると考えられる事項について説明致します。
【注意】
①一旦納入された審査料は、認定不可の場合含めて理由を問わず返却されません。
②当財団以外の団体の単位は算入できません。また、当財団の単位であっても講師用の単位(地が黄色の1単位のシール)も単位に算入できません。
③2021年3月13日・14日に開催された第47回日本小児臨床薬理学会追加セッションに参加して単位を取得されている場合、その単位が自動的に2020年9月の第47回日本小児臨床薬理学会の単位として換算されるものではありません。ご自身がその対象となっているか否かについては日本小児臨床薬理学会にご確認下さい。対象となっていない場合は2021年3月13日・14日時点での単位として計算されます。
以下の手順に従って申請して下さい。認定期間の延長をされている方は以下の「認定期間を延長している場合の注意」も必ず確認して下さい。
I Dカードを希望の方は以下手順に則って申請して下さい。
認定期間中に引っ越しや転職・異動等に伴う住所変更やe-メールアドレスの変更があった場合は、「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)の個人情報を更新おき下さい。
【注意】
①異動(小児医療に関わらない施設等への異動)の場合は「特別な事由」には該当しません。次項目に示す「初回認定期間中に小児医療に関わらない施設等へ異動した場合について」を参照して下さい。
②この申請は必須ではなく任意です。期間延長を行うことにより各年の認定期間が変更され、それに伴って既に取得した単位の年数区分が変わってしまうことがあります。それにより各年に必須とされている単位が満たせなくなる場合もあります。下記の(参考図)を参照しながら認定期間延長申請を行うかどうかを慎重にご判断下さい。一旦期間延長が認められた後の取消はできません。
【注意】
退職や辞職を伴う場合は(3)の適用となります。
・妊娠・出産による産前産後休暇および育児休暇
・病気療養
・家族の介護
・現勤務先からの海外赴任(配偶者等として渡航の場合も含む)
【注意】
業務多忙は事由として認められません。
・産前産後休暇および育児休暇の場合:休暇期間
・病気療養:休職期間
・家族の介護:介護期間(休暇・休職を伴わない場合は最長1年)
・現勤務先からの海外赴任:休職期間
・退職・辞職:前職退職翌日から再就職日前日までの間(最長1年)
【注意】
期間延長を申請して認められた場合、事由発生期間中に単位を取得されていても、その単位は更新のための単位としては算入できません。
事由消滅後速やかに(概ね1ヶ月以内に)所定の様式(小児様式第7)、各々該当する下記証明書等、手帳で管理している単位がある場合は受講シールが貼付されているページ全てのコピー、および返信用封筒(宛名記載・切手貼付)と共に研修センター宛郵送にて申請して下さい。
・産前産後休暇・育児休暇
・病気療養
・家族の介護
・現勤務先からの海外赴任
結果は当センターより文書にて連絡します。期間延長が認められた場合、新たな認定期間等を記載した「小児薬物療法認定薬剤師 認定期間延長承認書」を送付します。更新申請時には、必ずこの文書(原本)も添付して下さい。
初回認定期間中に小児医療に関わらない施設等に異動した場合の考え方および更新に係る手続き等については以下の通りとします。なお、下記事項のPDF版は以下よりダウンロードできます。
1)業務の都合上、必須業務実績の報告が困難になるものの、産前・産後休暇、育児休暇や病気療養等の事由とは異なり、研鑚そのものは可能と判断されることから、当該期間中の必須業務実績報告をレポートに代替し、必須業務実績報告以外の更新要件は実施要領の通りとします。
2)本措置が適用されるのは初回更新までであり、それ以降の更新には適用しません(必須業務実績報告が必須とされているのは初回更新までのため)。
3)小児医療に関わらない施設等とは以下の通りとします。
ア.行政機関、法人本部等
イ.小児(15歳未満)の入院処方箋、院内処方箋の合計が年間150枚以下の病院・診療所
ウ.小児(15歳未満)の処方箋が年間150枚以下の保険薬局等
4)レポート1報あたり必須業務実績報告1単位分とします。必要なレポート数、テーマ、提出期限等は、以下手続きによる申請後、研修センターより通知します。なお、必要レポート数は各認定年3報(単位付与が認められたと仮定すると3単位分)を上限として当財団で決定し、通知します。
1)小児医療に関わる実務に復帰後速やかに、「小児薬物療法認定薬剤師 小児医療に関わらない施設等への異動に係る申請書」(小児様式第8)に必要書類を添えて速やかに研修センターに申請して下さい。これら申請書は異動先等一か所につき一枚必要です。
証明者は、申請者が勤務していた施設等に現に在職している者で、当該施設が上記「1.考え方」の3)に規定する施設等に該当し、申請者が勤務していたことを証明するに足る管理的立場にある者とします。
なお、認定期限時点で小児医療に関わる実務に復帰する見込みがない場合は、認定期限1ヶ月前から認定期限までに申請して下さい。
2)1)により小児医療に関わらない施設等への異動と認められた場合は、研修センターよりその旨の通知および必要なレポート数、テーマ、提出期限等通知します。
3)認定薬剤師は2)の通知に基づいてレポートを「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)から提出して下さい。研修センターは評価者に評価を依頼します。
4)評価の結果は「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)に反映されますので、そちらをご確認下さい。
5)更新要件が満たされたら速やかに更新申請を行って下さい。