本制度(漢方薬・生薬認定薬剤師制度)に係る「特別な事由による認定期間の延長」については以下のとおり運用致します。
(a) 妊娠・出産による産前産後および育児
(b) 病気療養
(c) 家族の介護・看護
(d) 海外赴任(配偶者等として渡航の場合も含む)
【注意】
上記以外の事由は個々の判断となりますが、転居、業務多忙や転職は事由として認められません。
(a)産前産後および育児の場合: 研修が全く行えなかった期間
(b)病気療養: 研修が全く行えなかった期間
(c)家族の介護・看護: 介護・看護期間
(d)海外赴任: 渡航期間
【注意】
期間延長を申請して認められた場合、事由発生期間中に取得した単位は更新のための認定単位として認められません(計算されません)。
事由消滅後、最初に単位を取得したら速やかに下記様式および各々該当する下記証明書等を、研修センター宛郵送にて申請してください。
(a)産前産後・育児: 母子手帳の出生届出済証明書及び家族の氏名の記載欄部分
(b)病気療養: 事由発生期間内にその疾病治療のためにかかった医療機関の領収書(いずれかの時点のもの1枚で結構です)
(c)家族の介護・看護: 介護対象となった家族の続柄と介護内容を簡潔に記載した文書(様式は特に定めない)
(d)海外赴任: 日本国旅券(パスポート)の顔写真が貼付されたページおよび該当の出入国記録があるページ
期間延長が認められた場合、当センターより新たな認定期間等を記載した文書にて連絡します。更新申請時には、必ずこの文書(原本)も添付してください。