戻る

薬剤師研修支援システム

 

漢方薬・生薬認定薬剤師制度 実施要領

漢方薬・生薬認定薬剤師制度実施要領は以下の通りです。

 

 

(参考:平成13年4月1日制定(令和5年4月1日一部改定・令和5年6月30日廃止)の実施要領)

 


 

漢方薬・生薬認定薬剤師の更新のための研修が受講できなかった者に対する特例措置について

(2023/11/17現在)

注意
  • 「漢方薬・生薬認定薬剤師の更新のための研修が受講できなかった者に対する特例措置について」は、新型コロナウイルス感染症の流行期において研修の受講が困難な状況であったことから、特例的に制定した措置です。
    規定の中でわかりにくい部分について、特に特例措置の「3.」の規定は、「参考資料」をよくご参照の上、ご自身がどこに該当するのかを確認してください。
    該当する方で特例措置を受けたい場合は、指定研修を受講してください。
  • 特例措置の「3.(4)~(6)」の②のとおり、元々の規定による更新申請に必要な単位を取得している方は、特例措置によらず(指定研修を受講せず)、通常の手続きにより更新申請してください。
  • 指定研修を完了し、今回の特例措置の更新条件を満たした方が更新申請を行う場合、別途、更新審査料(22,000円)の納入が必要です。
  • 指定研修を完了しても、特例措置で規定している所定の単位(あるいはそれ以上の単位)を取得しておらず、特例措置の更新条件を満たさない場合、更新申請をしても不許可となりますので注意してください。

 

下記、特例措置についてPDF、参考資料PDFを必ずご確認下さい。

 

 

補足事項

  • 特例措置の対象となり得る方には、2023年12月初旬頃、当財団より指定研修の受講方法や手続き等に係るURLページ(専用ページ)を、PECS登録メールアドレス宛てに案内します。
    ご自身で状況や内容を確認し、対応してください。
    特例措置に該当すると思われるものの、当該URLの案内が届かない方は、下記メールアドレス宛てにご連絡下さい。
  •  

  • 本件の特例措置に関する問い合わせは、下記メールアドレス宛てにお問い合わせください。
    お問い合わせの際は、氏名、薬剤師名簿登録番号、漢方薬・生薬認定薬剤師番号、認定期間を明記してください。

 

(上記のメールアドレスをクリックすると、メールソフトが起動しますので、そちらから送信してください。
メールアドレスをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、上記メールアドレスを入力し、送信してください。)

 

(2023/11/17現在)