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薬剤師研修支援システム

 

現有の認定開始が2022年8月14日以前かつ事由発生が同日までの場合

【注意】

①ここに記載している措置は、現有の認定開始が2022年8月14日以前、かつ、特別な事由発生が2022年8月14日までの場合に限ります。特別な事由発生が2022年8月15日以降の場合は下記サイトを参照して下さい。
特別な事由に該当する事由発生日が2022年8月14日までであっても、現有の認定開始日が2022年8月15日以降であれば新措置(事由発生が2022年8月15日以降:下記サイト)が適用になります。

②この申請は必須ではなく任意です。下記の(参考図)を参照しながら認定期間延長申請を行うかどうかご判断下さい。一旦期間延長が認められた後の取消はできません。

 

1.認定期間の延長の対象となる事由

(1)休暇・休職を伴う下記事由(退職・辞職を伴う場合は以下(3))

【注意】

退職や辞職を伴う場合は(3)の適用となります。

・妊娠・出産による産前産後休暇および育児休暇
・病気療養
・家族の介護
・現勤務先からの海外赴任(配偶者等として渡航の場合も含む)

(2)休暇・休職を伴わない家族の介護

(3)退職・辞職による無職の状態

 

【注意】

業務多忙は事由として認められません。

 

2.考え方(日数等の算出は研修センターで行う)

(1)事由発生日から事由消滅日までの日数(事由日数*)を算出

事由日数の考え方

・産前産後休暇および育児休暇の場合:休暇期間
・病気療養:休職期間
・家族の介護:介護期間(休暇・休職を伴わない場合は最長1年)
・現勤務先からの海外赴任:休職期間
・退職・辞職:前職退職翌日から再就職日前日までの間(最長1年)

(2)上記日数以上で半月単位となる期間を算出

(3)(2)で算出された期間分を当初認定期間から延長

(4) 延長された期間内に、更新条件に不足した単位を取得(詳細は当財団から通知します)

 

 

【注意】

期間延長を申請して認められた場合、事由発生期間中に単位を取得されていても、その単位は更新のための単位としては算入できません。

 

3.認定期間の延長申請

事由消滅後速やかに(概ね1ヶ月以内に)所定の様式(小児様式第7)、各々該当する下記証明書等、手帳で管理している単位がある場合は受講シールが貼付されているページ全てのコピー、および返信用封筒(宛名記載・切手貼付)と共に研修センター宛郵送にて申請して下さい。

休暇・休職を伴う下記事由の場合、所定の様式(小児様式第7)および 勤務先より交付された休職証明。

・産前産後休暇・育児休暇
・病気療養
・家族の介護
・現勤務先からの海外赴任

休暇・休職を伴わない「家族の介護」の場合、介護対象となった家族の続柄と介護内容を簡潔に記載した文書(様式は特に定めない)。
退職・辞職の場合、前職の就業最終日が記載された前職の在職証明と現職の就業開始日が記載された在職証明(いずれも原本)。

 

 

4.結果の通知

結果は当センターより文書にて連絡します。期間延長が認められた場合、新たな認定期間等を記載した「小児薬物療法認定薬剤師 認定期間延長承認書」を送付します。更新申請時には、必ずこの文書(原本)も添付して下さい。