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薬剤師研修支援システム

 

研修認定薬剤師の更新申請手続きについて

認定期限の2か月前に、PECSに登録されているメールアドレス宛にPECSから自動配信メールで更新のお知らせを致します。
申請はその後に、以下をよく確認の上、行って下さい。
更新申請受付期間(認定期限2か月前から認定期限3か月後まで)以外は更新申請できません(更新ボタンが表示されません)。

1.更新認定条件の確認

認定開始日から1年ごとに区切り、認定各年5単位以上かつ3年間で30単位以上取得していることを確認して下さい。

また、以下ページの「更新認定に必要な単位数など」も必ずご確認下さい。

 

<認定各年の区切り方例> 認定期間が2021年5月21日から2024年5月20日までの場合

1年目:2021年5月21日~2022年5月20日
2年目:2022年5月21日~2023年5月20日
3年目:2023年5月21日~2024年5月20日

※自身の認定期間は認定証やPECSの「個人情報変更」メニューにてご確認下さい。

【注意】

   

更新要件を満たすことができなかった場合(更新認定申請を行ったものの不許可になった場合を含む)は「新規」での申請になります。

新規申請については以下サイトをご確認下さい。

 

2022年3月31日までの研修会等による単位(シール)について

PECSに反映されません。
2022年3月31日までの研修会等による単位(シール)は、ご自身で薬剤師研修手帳や研修受講シール整理表にて管理して下さい。
薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)の受講年月日、主催者、テーマ等が正確に記載され、それに対応する受講単位(シール)が貼付されているか確認して下さい。
これら事項の記載漏れや不正確な記載によって研修の開催や受講が確認できない場合、その単位は算入致しません。

 

また、受講単位(シール)のみが貼付され、それぞれの単位に対応する受講年月日、主催者、テーマ等が記載されず、別に受講履歴の一覧やe-ラーニング研修実施機関による履歴等を送付されましても、その単位は算入致しません。

 

なお、当財団に登録されたe-ラーニング研修実施機関のe-ラーニングによる単位の「受講年月日」は、各実施機関が指定した「受講年月日」であって、実際の受講日とはならない場合があります。
当財団が審査する際には、その指定された「受講年月日」時点の単位として審査します。

以下の「(参考)2022 年3 月31 日までに受講したe-ラーニングの研修認定薬剤師制度における受講年月日(PDF)」をご参照下さい。

ご不明な点など詳細は各e-ラーニング研修実施機関にお問い合わせ下さい。

 

薬剤師研修手帳や「研修受講シール整理表」は、PECSでの申請手続後、他の必要書類と共に当財団までお送りいただく必要がありますので、破棄や紛失しないよう保管して下さい。

 

・単位が薬剤師会により電子的に管理されていた場合(沖縄県薬剤師会・福岡県薬剤師会・茨城県薬剤師会)はそれぞれの県薬剤師会にお問い合わせ下さい。

 

2022年4月1日以降の研修会等による当財団の単位について

全てPECSで管理されています。PECSのご自身のページの「受講歴一覧」からご確認下さい。

なお、集合研修等参加による単位のPECSへの反映は即日ではありません。

現地参加の場合は1週間後、Web参加の場合は1ヵ月後、当財団に登録されたe-ラーニング研修実施機関によるe-ラーニングの単位は受講日の翌々月末です。

また、当財団に登録されたe-ラーニング研修実施機関によるe-ラーニングの単位の「受講年月日」は受講修了日等の月末となり、当財団で審査する場合にはその「受講年月日」で審査します(受講修了日等の考え方は実施機関によって異なりますので、ご不明な点は各実施機関にお問い合わせ下さい)。

そのため、更新申請は認定期限の3か月後まで可能としておりますので、これら単位をもって認定要件が満たされる場合、必ずこれら単位がPECSに反映されてから認定申請を行って下さい。

なお、申請の際、これら単位を「手帳の単位」欄には入力しないで下さい。

【注意】

①PECSへの個人情報登録を行う前に研修会に参加し、参加後PECSに個人情報を登録しても単位は反映されません。

誤った薬剤師名簿登録番号を登録された場合も同様です。

即ち、その研修会の単位を取得したことにはなりません。また個別の単位請求もできません。

②「受講履歴」で表示されている「単位払出」は使わないで下さい。
「単位払出」とは、薬剤師認定制度認証機構に認められた当財団が運用する認定制度以外の認定制度に認定申請する際の単位取得証明のためのものであって、一度単位払出したものについてはPECSに戻すことはできず、従って、当財団で運用する認定制度の認定申請の単位として使えなくなります。

当財団の研修認定薬剤師更新申請のための単位として利用を考えておられるのであれば絶対にこの機能は使用しないで下さい。誤用されても当方ではその単位の補償等は致しません。

 

薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度(当財団以外)による単位について

15単位まで算入できます。但し、受講年月日にかかわらずPECSには反映されませんので、薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)に受講年月日、主催者、テーマ等を正確に記載し、それに対応する受講単位(シール)を貼付して下さい。
これはPECSでの申請手続後、他の必要書類と共に当財団までお送りいただく必要がありますので、破棄や紛失しないよう保管して下さい。

2019年7月1日以降に開催された研修会による単位を認定申請に使用する場合、認定申請の際には受講シールのほかにその団体が発行する受講証明書(その団体の公印が押印されたもの)が必要となります。

薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度は同機構のホームページ(以下)から確認できますので、詳細はそれぞれの認定制度を運用する団体にお問い合わせ下さい。

【参考】

 

2.認定申請

以下手順等および注意を確認の上、申請して下さい。

 

なお、「研修認定薬剤師期間延長届け受理のお知らせ」(2023年1月末までの申請分)をお持ちの方は、以下のアドレス宛に、お問い合わせください。

 

 

【参考】

【注意】

①PECSで管理されていた単位を申請単位として使う場合は、必ず直上に掲載している「研修認定薬剤師 更新申請の手順(PDF)」の手順「4」にて「使用する」を押下して下さい。
「受講歴一覧」に単位が表示されていたとしても「単位使用選択」で「使用する」が押下されなかった単位は申請単位としては算入されません。
また、「使用する」を押下せずに「受講歴一覧」やe-ラーニング研修実施機関による履歴等を別途送付されましても、その単位は申請単位には算入致しません。

②当財団以外の薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度による単位を申請に使用する場合は、受講年月日に応じて「手帳の単位」欄に入力して下さい。

③認定証に記載されるお名前や認定証の送付先住所は、認定申請時にPECSに登録されているお名前やご住所になります。認定申請後にPECSの個人情報を更新しても反映されません。
また、個別にご連絡いただきましても対応は致し兼ねます。よって、認定申請前にPECSに登録されているお名前やご住所を必ずご確認おき下さい。

 

審査料

税込11,000円(本体10,000円、税1,000円)

【注意】

審査料は、理由の如何を問わず、返金や振替はできません。
また当財団独自の領収書の発行はできません。
利用されたクレジット会社の利用明細、あるいはコンビニエンスストアで発行された領収証を以て当財団の領収証とします。

 

必要書類等の送付について

申請にあたって研修手帳等の単位を使用した場合(申請の際に「手帳の単位」を入力した場合)や薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度(当財団以外)によって交付された単位を申請に使用した場合は、研修認定薬剤師 更新申請の手順(PDF)の手順「10」に示す「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メール送信後1週間以内に、下記書類等を当財団にお送り下さい。住所はこのページの最下部に記載されています。

①「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メールを印刷したもの

②シールが貼付され、それに対応する必要事項が記入された研修手帳や「研修受講シール整理表」

③薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度(当財団以外)によって交付された単位を申請に使用した場合は単位を交付した団体の公印が押印された受講証明書

④特別な事由により認定期間の延長をしている場合や「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置」によって各年単位取得条件の免除を許可されている場合はその受理書もしくは許可証(正本)(送付されない場合は適用しません)

【注意】

①上記書類は必ず同梱でお送り下さい。上記以外のものは、当財団から特段の連絡等がない場合は送付しないで下さい。

 

②研修手帳や「研修受講シール整理表」に受講単位(シール)のみが貼付され、それぞれに対応する受講年月日、主催者、テーマ等が記載されず、別に受講履歴の一覧やe-ラーニング研修実施機関による履歴等を送付されましても、当方ではその照合は行いません。

従ってその単位は申請単位として算入致しませんので、くれぐれもご注意下さい。

 

③PECSで管理されていた単位を申請単位として使う場合は、必ず研修認定薬剤師 更新申請の手順(PDF)の手順「4」にて「使用する」を押下して下さい。
「受講歴一覧」に単位が表示されていたとしても「単位使用選択」で「使用する」が押下されなかった単位は申請単位としては算入されません。
また、「使用する」を押下せずに「受講歴一覧」やe-ラーニング研修実施機関による履歴等を別途送付されましても、その単位は申請単位には算入致しません。

 

④郵便事情等により上記書類が当方に届かなかった場合、当方は補償等せず、特別な措置もとりません。また、書類到着の問い合わせもお控え下さい。ご自身で追跡可能な手段で送付されることをお勧めします。

 

3.審査結果

必要書類等が当方に届いた後、審査を開始します。

申請書類等に不備がない場合は概ね2.5か月後に、PECSに登録されているアドレス宛に通知致します。但し、申請が急増した場合などは更に時間を要することがありますので予めご了承下さい。

また、書類不備や照会等が必要になった場合は更に時間を要します。なお、個別の審査進捗状況のお問い合わせはお控え下さい。認定証の発行は、認定許可通知から概ね1か月後です。

なお、理由を問わず優先審査や優先通知は行いません。
審査結果がでる前に業務上関係する機関等に何らかの連絡が必要な場合は、更新申請中であることを告げ、当該機関の指示に従って下さい。

 

4.その他

やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について

以下をご参照下さい。

IDカードについて

認定薬剤師カード(IDカード)は、認定確定後(「認定申請の審査結果について」メール送信後)に別途お申込み下さい。
認定申請と同時に申し込むことはできません。

認定申請が不許可になる理由について

申請が不許可になる理由については以下を参照して下さい。

(注意)
いったん不許可になった更新認定申請については、改めての更新認定申請を行うことはできません。

更新認定が不許可になった場合で当財団の研修認定薬剤師の取得を希望される場合は、改めて新規申請にて申請を行っていただく必要があります。

更新認定ができずに再度新規で申請する場合

更新要件を満たすことができなかった場合(更新認定申請を行ったものの不許可になった場合を含む)は、

認定期限から3ヶ月経過後(認定期間終了日の3ヶ月後の翌日以降)から「新規」での申請が可能となります。それまで新規認定申請はできません。

再度新規申請される場合は以下の図および新規申請手続きのページを必ずご参照下さい。

PECSに関係するお知らせ・Q&A

それぞれ以下サイトからご確認下さい。