-漢方薬・生薬認定薬剤師制度-

実施要領

1.目的

  日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という)および日本生薬学会(以下「生薬学会」という)により実施された「漢方薬・生薬研修会」を修了し,試問に合格したものを「漢方薬・生薬認定薬剤師」として認定する手続き等に関して定める。

2.認定資格

1) 試問受験資格は次の2つのいずれかに該当するものとする。
 @ 上記の研修会に参加し、原則として、出席率80%以上で薬用植物園実習レポートを提出したものとする。受験資格は受講修了後2ヵ年有効とする。
 A 認定期間が切れた翌年から10年以内の元 漢方薬・生薬認定薬剤師であり、認定期限後、継続して漢方薬・生薬に関する研修で、原則として毎年2単位以上を取得したものとする。
2)試問の場所、期日等に関しては、研修センターが定め公表する。
3)試問合格者には「合格通知書」を発行する。合格通知書の有効期間は1ヵ年とする。ただし、本項1)の@における試問不合格者は「試問受験証明」により次年度の試問を受験することができるが、再受験は1回のみとする。

3.認定証の交付

1)試問合格者で「漢方薬・生薬認定薬剤師証」(以下「認定証」という)の交付を希望するものは,「漢方薬・生薬認定薬剤師申請書」に,手数料払込受領書(写)を添えて研修センターに送付する。研修センターは上記書類を確認の上認定証を発行する。
2)認定証の有効期間は3ヵ年とする。

4.認定証の更新

1) 認定証の更新は次の2つのいずれかの方法による。
 @ 方法1: 3年間に漢方薬・生薬に関連する研修により、30単位以上取得すること。ただし、必須研修を15単位含むこと、毎年5単位以上取得することを条件とする。
 A 方法2: 3年間に漢方薬・生薬研修会の再受講(上限20単位)、およびその他の漢方薬・生薬に関連する研修により合計30単位以上取得すること。
ただし、再受講および必須研修による単位をあわせて12単位含むことを条件とする。
 B上にいう必須研修とは、生薬学会が定め、かつ研修センターの「研修認定薬剤師制度」における集合・実習研修実施機関として登録されている以下の団体が実施する研修をいう:

   生薬学会および生薬学会支部(北海道・関東・関西)の主催または共催研修、和漢医薬学会の主催研修、日本薬学会(年会、植物化学シンポジウム、天然薬物の開発と応用シンポジウム、天然有機化合物討論会、食品薬学シンポジウム のみ)、日本東洋医学会(学術総会 のみ)

 C 単位基準、単位認定規則等は研修センターの「研修認定薬剤師制度」に準じる。ただし、生薬学会が共催するシリーズ研修の場合、必須研修として使用できるのは一実施機関(注)あたり年間5単位、一期10単位までとする。(注:生薬学会と共催でシリーズ研修を実施する機関)
 D 研修の記録のため、研修センターの発行する「漢方薬・生薬研修手帳」に受講シールを貼付し研修内容を記載する。
2)更新手続き
   更新に必要な単位を取得したものは、本項1)のDの研修手帳の単位取得集計欄および更新申請欄に必要事項を記入し、手数料払込受領書(写)とともに研修センターに送付する。研修センターは必要事項を確認の上更新認定証を発行する。

5.手数料

認定の手数料は、初回、更新とも20,000円とする。納入はゆうちょ銀行振込みとし、振込み手数料は申請者負担とする。なお、再交付手数料は3,000円とする。
    振込先:日本薬剤師研修センター
    口座番号:00130−5−119292

6.その他

認定取消し要件その他、本実施要領に規定されていない事項であって、本認定制度の実施上必要な事項については、研修認定薬剤師制度実施要領を適用する。

附 則   本実施要領は、平成24年4月1日より施行する。

実施要領改定経過
平成13年4月1日    設   定
平成14年4月1日    一部改定
平成15年4月1日    一部改定
平成19年4月1日    一部改定
平成20年7月1日    一部改定
平成21年4月1日    一部改定
平成23年5月1日    一部改定
平成24年4月1日    一部改定

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