研修会実施機関の登録については、実施細則「1」により規定されています。
登録後は、研修会を随時開催することが可能です。その際の手続きは「研修会開催に関する手続きについて」をご参照下さい。
実施細則「1の(3)」の各項目を満たす団体で、今後、当制度対象の研修会の開催をお考えの場合、集合研修会実施機関として登録することをお勧めします。下記の書類一式を当センター宛お送り下さい。
なお、本申請や研修会開催申請を行う際に機関印が必要となりますので、お持ちでない団体はお作りいただきますようお願い致します。
平成19年1月1日の実施細則の改定により、研修会実施機関の更新及び取り消しに関する規定が設定されました。ご確認ください。