1 集合研修、実習研修、通信講座研修、特定講座研修及びインターネット研修の実施機関
集合研修、実習研修、通信講座研修、特定講座研修及びインターネット研修の実施機関として新規登録する場合、若しくは登録内容に変更が生じた場合は、「集合・実習研修会実施機関登録等申請書」(様式第16)を研修センターに郵送にて提出するものとする。
登録の有効期間は、平成13年4月を起点とする6年間に始まり、以後6年毎に更新されるものとする。当該各有効期間の途中で新規登録した実施機関の登録は、当該有効期間の満了をもって失効するので、満了前に更新手続きを取るものとする。
なお、実施要領「2の(1)のキ」の「その他」とは、次の機関をいう。
(2)国公立附属機関、国立病院及び公的医療機関、国公私立大学附属医療機関(院内研修は含まない。)
(3)次の条件を満たし、当センターに各々の書類提出により申し出を行い、当センターが集合研修実施機関として認めた機関。
ア 以下の事項を含む規約(会則)を有すること。
・目的若しくは内容に「薬剤師の資質向上」に関する事項が記載されていること。
・代表者を置くことが明記されていること。(インターネット研修実施機関については別途インターネット研修に関する規定に基づく)
イ 事務所または事務局があること。
ウ 会員の中に薬剤師が原則として100名以上おり、かつ、会員名簿を有すること。ただし、インターネット研修実施機関については別途インターネット研修に関する規定に基づく。
エ 研修会活動の実績があること。
(2)以下のアからウに該当する機関は、その登録を取り消す。
ア 登録の更新の際に、6年間全く活動をしていない実施機関
イ 研修会開催申請および受講単位の交付に関し、恣意的な解釈により著しく不適切な行為のあった実施機関
ウ 上記の他認定制度上、著しく不適切な行為のあった実施機関
(3)登録を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該実施機関にその旨を通知し、その求めがあったときは、その機関の意見を聴く機会を設けるものとする。
(4)(2)項イおよびウに関する実施機関の取り消しは、認定制度委員会に諮った上で決定する。
2 実習研修施設基準
実施要領「2の(2)」の実習研修施設は、調剤、服薬指導、薬歴管理その他これに必要な機能を有する施設及び医薬品等の試験検査に必要な機能を有する施設とする。
(2)薬局関係
診療報酬点数表の施設基準適合薬局、薬剤師会会営薬局、薬剤師会認定基準薬局等。
(3)医薬品情報関係
薬剤師会等医薬情報室、薬科大学(大学薬学部)等。
(4)試験検査機関
薬事法施行規則第11条の2に基づく厚生大臣の指定した試験検査機関(昭和61年7月31日薬発第641号厚生省薬務局長通知)、薬科大学(大学薬学部)等。
3 グループ研修の報告
実施要領「2の(3)」の「受講単位請求書」は、様式第10-1によるものとする。
「受講単位請求書」は「受講シール」を請求しようとする各人が、切手を貼付し、宛て先を明記した返信用封筒同封の上、郵送にて研修センターに提出する。なお、ファクシミリでの受付は行わない。
4 自己研修の教材
実施要領「2の(7)」に定める研修教材は、実施要領「3」に定める研修内容を範囲とし、次のものとする。
5 自己研修の報告
実施要領「2の(7)」の「受講単位請求書」は、個人申請の場合、様式第10-1によるものとする。 また、一括申請の場合、「受講単位請求書」に代わる「当該実施機関の長の証明」は、様式10-3によるものとする。
「受講単位請求書」は「受講シール」を請求しようとする各人が、切手を貼付し、宛て先を明記した返信用封筒同封の上、郵送にて研修センターに提出する。なお、ファクシミリでの受付は行わない。
6 研修会の研修内容
実施要領「3」の研修内容の詳細は、研修センター作成の「薬剤師生涯研修の指標項目」に準ずる。
7 特別な事由
(2)前項の事由による期間中に取得した単位は認定の対象とはならない。
(3)認定申請を行う場合は、「研修認定薬剤師申請書」(後「18」「21」に定める。)にその理由及び期間を記載するものとする。
8 研修手帳の様式
実施要領「6の(1)のア」の「研修手帳」は、様式第3によるものとする。
9 研修受講シールの様式
実施要領「6の(1)のア」の「研修受講シール」は、様式第4によるものとする。
10 研修会開催申請料と研修会開催計画書及び研修会変更計画書
研修会開催申請料(以下「申請料」という)は、別表に定める。原則として、研修会1回につき1申請料を、研修センターが指定する口座に納入する(振込手数料は振込者負担とする)。なお、インターネット研修の場合は1講座もしくは1月あたり1研修会とする。また、原則として一度納入した申請料は返却しない。
(2)実習研修の場合、その日程、内容が簡潔に記載された文書、及び申請料納入受領証の写し。
(3)通信講座研修の場合、カリキュラム、利用するテキストまたはそれに準ずる文書、及び申請料納入受領証の写し。
(4)特定講座研修の場合、カリキュラム、利用するテキストまたはそれに準ずる文書、及び申請料納入受領証の写し。
(5)インターネット研修の場合、その日程、講座内容、テストまたはアンケート内容が記載された文書、及び申請料納入受領証の写し。
別表
研修会参加人数 |
1計画書当たりの金額 |
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〜50名まで |
1,500円
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51名〜100名まで |
3,000円
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101名〜300名まで |
5,000円
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301名〜1000名まで |
10,000円
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1001名〜 |
30,000円 |
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| インターネット研修 下記どちらかを選択 | ||
| 1.非会員制方式: 1講座につき | 30,000円 |
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| 2.会員制方式: 1月あたり |
受講者数 | |
| 〜1,000名まで |
30,000円 | |
| 1,001名〜5,000名まで | 50,000円 | |
| 5,001名〜10,000名まで | 80,000円 | |
| 10,001名〜 | 100,000円 | |
実施要領「7の(2)」の「研修会開催計画書の受理書」は、様式第6によるものと する。
12 研修会終了報告書
実施要領「7の(4)」の「研修会終了報告書」は、様式第7によるものとする。
研修会の実施機関は当該研修会終了後、その機関の公印のある「研修会終了報告書」を、研修会1回につき1通、郵送にて研修センターに提出する。なお、ファクシミリでの受付は行わない。
13 (実施要領8の廃止による廃止)
14 (実施要領8の廃止による廃止)
15 (実施要領8の廃止による廃止)
16 公共団体の研修会または学会等出席の報告
公共団体の研修会または学会等の範囲は次の(1)のとおりとする。また、事前に「7の(1)」の手続きを経ていない公共団体の研修会または学会等で、当該研修会以外はグループ研修または自己研修に準ずる。
実施要領「9の(2)のウ」の「受講単位請求書」は、様式第10-1によるものとする。
「受講単位請求書」は、「受講シール」を請求しようとする各人が研修会1回につき1通、(2)の資料を添付し、切手を貼付し、宛て先を明記した返信用封筒同封の上、郵送にて提出する。なお、ファクシミリでの受付は行わない。
| (1) | ア | 国および都道府県の行政機関が主催または共催の研修会。 |
| イ | 日本学術会議に登録されている学会で、「学会名鑑」に掲載されている学会、およびそれと同等のものと委員会が認めた学会。 | |
| ウ | 国際会議としてFIP、FAPA、Pan Pacific Conference、ASHP。及び、ACPEからaccreditされた集会。 |
(2)研修会の(集会)プログラムのほか、研修受講者名簿、研修会の修了証または参加費の領収書の写しのいずれか、研修会を受講したことを証明するもの。
ACPEからaccreditされた集会の場合、主催者の発行する参加証明書のみで可。この場合、様式第10-1「受講単位請求書」の「研修成果」は未記入でよい。
17 受講単位請求書の受理書
実施要領「9の(3)」の「受講単位請求書の受理書」は、様式第10-2によるものと する。
18 研修認定薬剤師新規申請書の様式
実施要領「10の(1)」の「研修認定薬剤師新規申請書」は、様式第11によるものと する。
19 研修認定薬剤師名簿の様式
実施要領「10の(2)」の「研修認定薬剤師名簿」は、様式第12によるものとする。
20 研修認定薬剤師証の様式
実施要領「10の(2)」の「研修認定薬剤師証」は、様式第13によるものとする。
21 研修認定薬剤師更新申請書の様式
実施要領「11の(1)」の「研修認定薬剤師更新申請書」は、様式第11-1によるものとする。
22 研修認定薬剤師証再交付申請書の様式
実施要領「12の(2)」の「研修認定薬剤師証再交付申請書」は、様式第15によるものとする。
23 手数料の納入方法
実施要領「10の(1)」、「11の(1)」及び「12の(2)」に定める手数料の納入は、原則として、現金または郵便振込により行うこととする。なお、振込料等については本人負担とする。
(2)委員の任期は2年とする。
(3)委員会の業務は、認定制度の運営に関し、重要な事項について検討するものとする。
(4)研修の基準やレベルに関する評価については、別途外部評価委員をおくものとする。
附 則 本実施細則は、平成24年4月1日より施行する。
実施細則改定経過
平成6年(1994年)4月1日 設 定
平成8年(1996年)7月1日 一部改定
平成9年(1997年)10月1日 一部改定
平成10年(1998年)7月1日 一部改定
平成11年(1999年)7月1日 一部改定
平成12年(2000年)12月1日 一部改定
平成13年(2001年)4月1日 一部改定
平成14年(2002年)6月1日 一部改定
平成16年(2004年)10月1日 一部改定
平成17年(2005年)4月1日 一部改定
平成19年(2007年)1月1日 一部改定
平成24年(2012年)4月1日 一部改定